受動喫煙防止法が全面施行されます
令和2年4月
飲食店やオフィス等の多くの人が利用する全施設が原則屋内禁煙に!
事業者の分類に沿った喫煙室を設置する等の対策が必要です。
※小規模飲食店等の一部例外を除く
「健康増進法の一部を改正する法律(受動喫煙防止法)」(以下「改正法」という。)が2018年に成立し、公共施設等の敷地内での禁煙等で一部施行されていましたが、2020年4月には同法が全面施行され、すべての施設(事業所・飲食店・交通機関など)で原則屋内禁煙となります。
改正健康増進法(受動喫煙防止法)では受動喫煙対策を怠った施設管理者に対し、50万円以下の罰則が適用されます。また、禁煙場所で喫煙した人には30万円以下の罰則が適用されます。

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