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労務
労務
従業員を採用している事業主のために就業規則、給与規程の作成指導や労務関係の相談に応じています。
●労働基準法は、他人を1人でも使用していれば業種を問わず適用されます。
- ・採用方法、就業規則、賃金体系、休日、休暇、労務改善などのご相談にお応えします。
●労働保険の加入は従業員を1人以上使用する事業所に義務付けられています。
- ・労働保険とは?
- ・労働保険の加入の手続きは?
- ・どんな時に補償されるのか?
このようなご相談にもお応えします。
社会保険
すべての法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農林漁業を除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく健康保険・厚生年金に加入しなければなりません(強制適用事業所)。
従業員が5人未満の個人事業所でも一定の手続きをして都道府県知事の認可を受ければ健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。
労働保険(労災保険・雇用保険)
従業員を1人でも雇用する事業主は業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きが煩わしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。事務委託をすると事務処理が軽減され労災保険に加入できない異業種及び家族従業員も労災保険に特別に加入することができます。

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